技能実習制度
1 外国人技能実習制度の概要
外国人技能実習制度は、日本で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力するという制度です。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
2 技能実習生の受入れ
技能実習生の受入れ方式には「企業単独型」と「団体監理型」の二つのタイプがあります。
・企業単独型 日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
・団体監理型 事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式
当組合(協同組合テクノ・トヤマ)は団体監理型の監理団体です。
以下の制度説明は団体監理型の内容に沿って説明します。

3 技能実習の区分
技能実習制度の区分は、
入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)
2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)
4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)
の3つに分けられます。
第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められており、また、第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。
4 技能実習の入国から帰国まで
団体監理型で技能実習生を受け入れるには、外国人技能実習機構に対し
技能実習計画の認定申請を、入国管理局に対し在留資格認定証明書交付申請を、順に行う必要があります。
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5 技能実習生の人数枠
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。
団体監理型の人数枠は以下の表のとおりです。
