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制度紹介

当組合では、ベトナム・フィリピン・インドネシアの

技能実習生と特定技能外国人の受入れを支援しております。

下記リンク内にて各制度について紹介いたします。

技能実習制度は、技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。

期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

技能実習制度を廃止して、新たに「育成就労制度」を設けることを国会で審議中です。

「育成就労産業分野」(特定産業分野のうち 就労を通じて技能を修得させることが相当なもの)に属する技能を要する業務に従事すること等を内容とされています。

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