top of page

特定技能

1 特定技能の概要

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、

一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。

深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが 困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定 技能1号」及び「特定技能2号」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

2 在留資格について

外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方出入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

3 特定技能外国人を受け入れられる分野

特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。

具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定、2022年4月26日一部変更)の中で次のとおり定められています。

特定産業分野(12分野)

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 

造船・舶用工業 ⑥自動車整備

航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業

 ※特定技能1号は12分野で受入れ可。2023年8月31日の関係省令施行により、

 特定技能2号の受入れ分野は下線の11分野(介護以外の特定産業分野)において

 受入れ可能になりました。

 ※2022年4月の閣議決定及び同年5月の関係省令施行により、

 「素形材産業」、「産業機械製造業」及び「電気・電子情報関連産業」の3分野が統合され、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」に一本化されました。

4 受入れ機関について

受入れ機関(特定技能所属機関)とは

特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)

②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について

受入れ機関(特定技能所属機関)の義務

①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)

②外国人への支援を適切に実施すること
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。

③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

(注)①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

5 登録支援機関について

登録支援機関とは

登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。

受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。

 

●登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。

●登録の期間は5年間であり、更新が必要です。

●登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。

登録を受けるための基準

①当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

②外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

登録支援機関の義務

①外国人への支援を適切に実施すること

②出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

(注)①②を怠ると登録を取り消されることがあります。

登録支援機関登録簿

登録を受けた機関は登録支援機関登録簿に登録され、法務省出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。

©2024 協同組合テクノ・トヤマ。Wix.com で作成されました。

bottom of page